正当な理由による授業欠席申出書

「愛媛大学学業成績判定に係る授業欠席の取扱いに関する申合せ」に定められた理由により、やむを得ず授業を欠席する場合には、 出席には取り扱わないが、正当な理由による授業欠席として認めることができます。
該当する場合は、「正当な理由による授業欠席申出書」(Forms)の提出をおこなってください。

正当な理由による授業欠席(公欠)の取扱いについてのQ&A

 

《正当な理由による授業欠席として認めることができる事由》
1学校保健安全法施行規則に定める感染症 *1に感染した場合
2学生の親族(別表に掲げる親族に限る。)が死亡した場合 *2
3自然災害に遭い授業欠席がやむを得ないと認められる場合
4裁判員制度に基づき、裁判員候補者として選任手続期日に裁判所へ出頭する場合若しくは裁判員(補充裁判員を含む。)として職務に従事する場合又は検察審査会の審査員若しくは補充員として職務に従事する場合
5教育実習(応用実習及び実習校との打合せを含む。)に参加した場合
6博物館実習(実習施設との打合せを含む。)に参加した場合
7介護等体験(受入先との打合せを含む。)に参加した場合
8授業として行うインターンシップ(受入先との打合せを含む。)に参加した場合
9本学が大学として開催に関わる大会(中・四国国立大学連合演奏会(※原則として音美連以外は対象外),中・四国国立大学連合美術展覧会(※原則として音美連以外は対象外),四国地区大学総合体育大会等(※原則として四国インカレ以外は対象外))に参加した場合
10本学が要請した用務に参加した場合
11当該学部、研究科、学環又は教育・学生支援機構が認めた場合

*1 学校保健安全法施行規則に定める感染症とは以下を指します。
  第一種 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白 
  髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウイルス)、中東呼吸器症候群(病原体がMERSコロナ
  ウイルス)、鳥インフルエンザ(H5N1)

  第二種 インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1)を除く)、百日咳、麻しん、 流行性耳下腺炎、風しん、水痘、咽頭
  結膜熱、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス風のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和
  国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る)であるものに限る)、結
  核及び髄膜炎菌性髄膜炎

  第三種 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、 流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎
  その他の感染症
 
  感染症については、総合健康センターHPもご参照ください。

 

*2 学生の親族(別表に掲げる親族に限る)が死亡した場合とは以下を指します。

親族日数摘要
配偶者7日
父母7日
5日
祖父母3日(学生が代襲相続し、かつ祭具等の継承を受ける場合にあっては7日)
1日
兄弟姉妹3日

学業成績判定に係る授業欠席の取扱いに関する申合せ(PDF)