正当な理由による授業欠席申出書

学生が、「愛媛大学学業成績判定に係る授業欠席の取扱いに関する申合せ」に定められた理由により、やむを得ず授業を欠席する場合には、 出席には取り扱わないが、正当な理由による授業欠席として認めることができます。
学生から申請があった場合、教員の全学メールアドレス宛に、授業欠席申出書が提出された旨のメールが届きます。 伝達事項がありましたら、別途メール送信等により、学生へご連絡ください。
正当な理由による授業欠席申出書の取扱いについて_教員用説明資料
【教員用】正当な理由による授業欠席(公欠)の取扱いについてのQ&A

授業欠席の取扱いに関する申合せ

第2 学生が次の各号に掲げる理由により授業を欠席した場合は、これを出席には取り扱わないが、正当な理由  
  による授業欠席として認めることができる。

1学校保健安全法施行規則に定める感染症に感染した場合
2学生の親族(別表に掲げる親族に限る。)が死亡した場合
3自然災害に遭い授業欠席がやむを得ないと認められる場合
4裁判員制度に基づき、裁判員候補者として選任手続期日に裁判所へ出頭する場合若しくは裁判員(補充裁判員を含む。)として職務に従事する場合又は検察審査会の審査員若しくは補充員として職務に従事する場合
5教育実習(応用実習及び実習校との打合せを含む。)に参加した場合
6博物館実習(実習施設との打合せを含む。)に参加した場合
7介護等体験(受入先との打合せを含む。)に参加した場合
8授業として行うインターンシップ(受入先との打合せを含む。)に参加した場合
9本学が大学として開催に関わる大会(中・四国国立大学連合演奏会、中・四国国立大学連合美術展覧会、四国地区大学総合体育大会等)に参加した場合
10本学が要請した用務に参加した場合
11当該学部、研究科、学環又は教育・学生支援機構が認めた場合

2  前項の取扱いによる授業欠席は、第1号から第3号までの場合を除き、各授業科目につき、開講時数に対応す
  る授業の回数が15回の場合は2回を限度とし、15回以外の場合は開講時数に15分の2を乗じて得られた時間
  数に対応する授業の回数を限度とする。

第3 各授業科目の開講時数に対する出席時間数の割合の算定に当たっては、第2の取扱いによる授業欠席時間数
  は、開講時数に含めない。

学業成績判定に係る授業欠席の取扱いに関する申合せ(PDF)